独立をすると色々と費用がかかりますし、社長になると会社設立した場合に、年に1度の青色申告をする必要があるので、しっかり会計知識を身につける必要があります。もちろん、税理士に会計業務をお願いすることは出来ます。一方で会社を設立すると、特に社長は、社長だからと言ってふんぞり返るわけにはいきません。常に忙しいですし、仕事もとってこないと会社を動かすことは出来ません。また、設立当初は運転資金はいくらあっても足りませんので、融資活動も続けないといけません。ところが、会社設立当初は、制度融資以外は利用できないというのが現実です。つまり、銀行などの金融機関は、国や地方公共団体からの保証がなければ、よほどのことがない限り融資をしてくれません。それは、会社設設立時においては、社長や設立メンバーがどれだけ力があったとしても、会社として実績が殆どないからです。そのため、会社設立時は資金が不足しがちなこともあるので、なかなか会計業務を税理士にお願いするということも難しいところです。そこで、今まで経理業務をしていないと、ハードルが高くなりますけれども、知識として会計業務を知っていれば、その後の傾斜を続けていく上では、大きくプラスに働くことは間違いありません。
会社設立にかかる費用とは
次に会社を設立した場合にどのような費用がかかり、それらがどのような勘定項目になるのか、ご説明します。
まず、会社を立ち上げた場合に、絶対に必要な費用は資本金です。会社が事実上設立されるのは、資本金の払込が会社の銀行口座に行われたときです。この資本金の払込の勘定科目ですが、借方は「現金」で貸方は「資本金」となります。
創立費
次に会社を設立した場合には、様々な費用かかりますけれども、一番始めにかかるのは創立費です。創立費とは何かといいますと、会社を設立した場合に、資本金の払込以外に法人登記をする必要があります。
法人登記をする場合には、
・収入印紙代
・登録免許税
・登記業務を委託した司法書士への報酬
などがかかります。これ以外に
・会社を設立したメンバーの報酬や給与
・創立時に借りている事務所の費用
・金融機関への取扱手数料などが
創立費に該当します。更にはその他創立のために必要な費用で会社が負担すべきものも創業費に該当します。具体的に言うと、会社を設立する際に利用した会議費なども創業費になりますので、打ち合わせ等で使用した喫茶店などのレシートなども捨てないで、残しておくようにしましょう。また、業務によっては許認可が必要な場合があります。例えば人材派遣会社や飲食業、建設業などを設立した場合に、許認可が必要になりますので、その場合にかかる費用も創業費に含まれます。この場合の仕分けとしては、借方の勘定科目は借方の勘定項目が「創業費」で、貸方の勘定科目は、「現金」になります。
開業費
会社の設立事務が完了して、これで営業開始ということになります。この場合、会社が設立されて、営業開始までにかかった費用のうち、特別に支払った費用は「開業費」として会計処理されます。この場合特別に支払った費用にはどのようなものが該当するのかというと、
・営業開始に関わる際に支払った研修費用
・交際費
・ホームページなど作成した場合の広告宣伝費
・会社を立ち上げた場合にマーケットを調査した際の費用
・会社の印鑑や設立メンバーの名刺の費用
などです。
創立費と開業費の注意点
なお、ここで注意をしたいのは、開業前の水道代や電気などの光熱費、給与などは開業費には含まれません。開業費は、借方とされ、対応貸方は「現金」となります。以上
会社設立時にかかる創業費と開業費についてご案内しましたが、この2つは費用科目ではありませんので、注意して下さい。これらの勘定科目は繰延資産と呼ばれる資産で、したがって創業費や開業費として計上しただけでは経費とはされません。ただし、繰延資産は任意の期間において経費として計上することが税法上可能となっています。