会社を設立する場合には、様々な雑多な事務手続きがあります。起業家としては、会社を立ち上げる際には様々な仕事があり、大変忙しいので、そのような雑多な事務手続きは専門家に任せて、出来るだけ時間を有効に使うべきだと思います。では、会社設立代行サービスにはどういうサービスがあるのかということをご説明したいと思います。会社設立をする際に必要なことは、定款認証手続きと法人登記の2つになります。

定款認証手続きについて

株式会社を設立した場合には、定款を作成して公証役場に認証してもらう必要があります。定款というのは、会社の規則などを定めたルールのことを言いますが、会社を設立した場合には必要になります。ただ、注意をしないといけないのは、定款は株式会社の場合作成しただけでは、効力がないということです。そのため定款に効力を持たせるためには、公証人役場において、公証人に認証して貰う必要があります。つまり、株式会社の定款は公証人役場の公証人の認証手続きをしてもらうことで、正式に定款として効力が発揮するということになります。

次に定款認証の具体的な手続きについてご説明します。定款を認証する場合には、その株式
会社を設立する実質的な支配者を明示する必要があります。では、実質的な支配者とは何かというと、次のような優先順位で決定します。
優先順位1位:議決権の直接保有及び間接保有が50%を超える自然人
優先順位2位:議決権の直接保有及び間接保有が25%を超える自然人
優先順位3位:出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力のある自然人
優先順位4位:代表権を持つ取締役
定款の認証を依頼する前に、実質的支配者の申告書の提出が必要になるので、実質支配者が上記4つのどれに当てはまるのかということを実質支配者の情報として記入します。

定款認証に必要な書類を用意します。必要な書類は、次のとおりです。
・定款3通
・発起人の印鑑証明書(全員分)
・収入印紙(紙の場合):4万円分
・認証手数料:5万円
・定款の謄本交付手数料:1ページにつき250円
・委任状(代理人が定款の認証に出向く場合)
なお、定款を電子データーで認証を受ける場合は、4万円の収入印紙は不要になります。

法人登記について

株式会社を設立した場合に必要な手続きは、設立した会社を商業登記するということです。商業登記の目的は、登記をすると、設立した会社の概要を一般に公表されるので、設立した会社の信用維持を図るとともに、安心してその会社と取引出来るようにすることです。法人登記をする際に用意する必要のある書類について説明します。商業登記に必要な書類は次のとおりです。
・設立登記申請書
・定款
・登録免許税納付用台紙
・発起人決定書(発起人が複数の場合は発起人会議事録)
・代表取締役等の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書
・印鑑届書
・出資金の払込証明書
これらの書類を用意して、所轄の法務局に提出するという流れになります。

次にかかる費用は
・登録免許税
・登記事項証明書代
・印鑑証明書代
となります。なお、株式会社の登録免許税は「資本金額×0.7%」となり、計算式により算出される金額が15万円に満たないときは、登記申請1件につき15万円になります。これに司法書士への報酬を加えた金額が商業登記にかかる費用となります。

まとめ

以上のように株式会社を設立する場合には、定款認証をするにしても、商業登記をするにしても様々な書類を用意する必要があり、それを所轄の役所に届け出る等の作業が必要です。そのため、事務に慣れていない場合には大変な作業になり、起業家においては有効に時間を使うことが出来ず、それは会社にとっても大きな損失になると思われますので、作業をスムーズに進めるためにも会社代行サービスを活用する方が効率的と言えます。